中小事業主 特別加入制度

特別加入制度とは

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情や災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方には特別に任意加入を認めています。これが、「特別加入制度」です。

中小事業主等とは

1.次に定める数の労働者を常時使用する事業主

金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売の事業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売の事業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

2.労働者以外で 1の事業主の事業に従事する人

事業主の家族従事者や代表者以外の役員など

中小事業主等が特別加入するためには

  1. 雇用する労働者について保険関係が成立していること
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

労働保険料

選択した給付基礎日額の金額(3,500~25,000円)と事業の種類で、保険料が決まります。

当労働保険事務組合に委託していただくことで加入ができます。
詳しくはお問い合わせください。

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