労働保険・社会保険に関するご相談や手続き、
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厚生労働大臣認可の労働保険事務組合

枚方労務協会・高尾社労士事務所は、厚生労働大臣から認可を受けた「労働保険事務組合です。

事業主様の委託を受けて、労働保険に関する事務手続き等を行う団体です。

昭和62年(1987年)にスタート、

北河内(守口、門真、大東、四条畷、寝屋川、交野、枚方)、大阪、京都を中心に活動しております。

中小企業様向けの素早いフットワークが自慢です。

労務管理の専門家である社会保険労務士が運営、計3名の社会保険労務士が在籍しております。

こんな場面でお役に立てます

  • 労働者を雇ったので労働保険(労災保険・雇用保険)の保険適用手続きをしたい
  • 労働基準監督署やハローワークへの手続き・対応の時間が取れない
  • 特別加入の手続きをしたいがよく分からない
  • 法人成りしたので、社会保険の適用手続きをしたい

業務委託をしていただくメリット

  • 労働保険・社会保険事務処理のための時間・労力を減らすことができます
  • 社内で担当者を抱えるよりも、人件費・福利厚生費等のコストを抑えることができます
  • 金額に関わらず、労働保険料の年3回分割納付が可能となります
  • 事業主や家族従事者の皆様も、労災保険に特別加入することができます
  • 労務管理や従業員とのトラブル等に対し、専門家の素早い対応が可能です

ご存知ですか? 中小事業主や一人親方の労災保険

仕事中や通勤途上でのケガや病気の労災保険は、あくまでも労働者として「雇用されている者」を対象としているため、事業主は労災保険の適用外となります。しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められています。

この労災保険へ特別加入は、厚生労働大臣から認可を受けた「労働保険事務組合」を通して手続きを行う必要があります。ご自身で労働基準監督署に行ったとしても手続きはできません。

当労働保険事務組合に委託していただくことで加入ができます

中小事業主 特別加入制度

労働者と同じように現場で作業をする中小・零細企業の事業主あるいはその家族専従者の方々にも、特別に任意加入が認められている制度が「中小事業主 特別加入制度」です。

選択した給付基礎日額の金額(3,500~25,000円)と事業の種類で、保険料が決まります。

詳細はこちら

一人親方 特別加入制度

当事務所は、承認を受けた特別加入団体です。

建設の事業を行う方(大工、左官、とび、配管工など)の「一人親方 特別加入」の手続きを行っております。

選択した給付基礎日額(3,500~25,000円)の金額によって保険料が変わります。

詳細はこちら

高尾司郎のブログ

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