労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

事業主様の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

労働保険とは

労災保険と雇用保険を総称するものです。

労災保険では労働者の業務上又は通勤途上の負傷・疾病・障害又は死亡について、適切な給付を行うほか、労働者の社会復帰の促進、遺族の援護、福祉の増進を図ることとしています。

雇用保険は、労働者が失業した場合等に必要な給付を行い、生活の安定を図る制度です。

委託できる事業主は

次に定める数の労働者を常時使用する事業主

金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売の事業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
金融・保険・不動産・小売業 50人以下
卸売の事業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下

委託できる事務の範囲

  1. 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  2. 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  5. その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

事務処理委託のメリット

  1. 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
  2. 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
  3. 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。

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